ミチーガ®
使用される方へ -医療費サポート制度-

監修 五十嵐敦之 先生(いがらし皮膚科東五反田 院長)

ミチーガ®︎の薬剤費について

わが国の医療制度
医療費の自己負担割合
ミチーガの薬剤費 自己負担額注3.4
60mgシリンジ 30mgバイアル
3割負担の方 6歳〜13歳未満の方 20,134円
13歳〜70歳未満の方 34,928円
70歳以上で現役並み所得注1の方
2割負担の方 70歳〜75歳未満の方 23,285円
75歳以上の方等で一定以上の所得がある方注2
1割負担の方 75歳以上の方 11,643円

2024年4月現在のミチーガの薬価をもとに計算しています。
アトピー性皮膚炎に伴うそう痒で処方される際の自己負担額であり、結節性痒疹で処方される際の自己負担額とは異なります。

ミチーガ®︎は、成人の方および6歳以上の小児が対象となります。(アトピー性皮膚炎に伴うそう痒)

  • 注 1.現役並み所得とは70歳以上の⾼齢受給者のうち、国⺠健康保険及び後期⾼齢者医療制度に加⼊している⽅は本⼈⼜は同じ医療保険に加⼊する70歳以上の⽅の市町村⺠税の課税所得の額が145万円以上、健康保険に加⼊している⽅は標準報酬⽉額が28万円以上の被保険者とその被扶養者です(被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である⾼齢受給者は、現役並み所得者とはなりません)。ただし、⾼齢受給者の被保険者・被扶養者の年収合計額が520万円(⾼齢受給者である被扶養者がいない場合は383万円)未満であるときは、申請により2割負担(ただし、平成26年3⽉末までに70歳になった⽅は1割負担)となります。
  • 注 2.一定以上の所得とは、75歳以上の方等(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)で次の(1)、(2)の両方に該当する場合です。
    • 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
    • 同じ世帯の被保険者の「年金収入*1+その他の合計所得金額*2」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合(単身世帯)は200万円以上、世帯に2人以上の場合(複数世帯)は合計320万円以上である。
    • 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含まれません。
    • 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
  • 注 3.自己負担額については、年齢や所得によって、こちらに記載されている通りにはならない場合があります。
  • 注 4.実際の窓口負担金額は、治療に応じた保険点数も加算して算出されますので、内容によって金額が異なります。

※⾃治体によっては⼦どもの医療費を独⾃に助成している場合があります。詳しくはお住まいの市区町村窓⼝にお問い合わせください。

様々な医療費のサポート制度

医療費控除
  • ●1年間(1月1日から12月 31日まで)の医療費の総額が10万円を超えた場合、所得に応じて還付金を受け取ることができる制度です。
  • ●医療費控除を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
  • ●診察費・検査費やほかの医療機関でかかった費用、薬局で購入した風邪薬などの代金、医療機関への交通費の一部などの費用も合算できます。
  • ●同じ世帯の家族の医療費も合算できます。異なる医療保険に加入していても、生計を一にする家族であれば合算できます(高額療養費の計算とは異なります)。

※その年の「総所得金額等」が200万円未満の方は、「総所得金額等」の5%の金額

その年中に
支払った医療費

保険金などで
補てんされる金額

10万円または
総所得金額等の5%
(どちらか少ない額)

医療費控除額
(最高200万円)

診療費などの領収書は確定申告の際に必要ですので、捨てずに保管しておきましょう

お問い合わせ先

最寄りの税務署

高額療養費制度
  • ●ある月の1日から末日までの1ヵ月間に、医療機関や薬局の窓口で支払った金額(自己負担額)が一定額(自己負担上限額)を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。
  • ●入院時の食費負担や差額ベッド代などは対象外です。

お問い合わせ先

かかりつけの医療機関のソーシャルワーカーや、ご加入の医療保険または市区町村の窓口

付加給付
  • ●健康保険組合と共済組合には、独自の給付制度を設けている組合があります。このうち、一定額を超えた分の自己負担額が支給される制度があります。
  • ●一定額の基準は組合によって異なりますが、高額療養費の自己負担上限額よりも低く設定されていることが多いので、高額療養費の対象にならない場合もご自身が受ける対象であるか確認していただきたい制度です。
  • ●付加給付を受けられる条件、申請方法等は組合により異なります。また、すべての組合で実施されているわけではありません。

お問い合わせ先

健康保険証に記載されている健康保険組合など

子どもへの医療費助成制度
各自治体で、子どもに対する医療費の負担軽減のための助成制度が設けられています。対象になる年齢、助成内容や条件、申請方法等は自治体により異なります。

お問い合わせ先

お住まいの市区町村の窓口など

ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の親と子どもに医療費助成を行う制度です。助成内容や条件、申請方法等は自治体により異なります。

お問い合わせ先

お住まいの市区町村の窓口など

学生などへの医療費助成制度
大学などでは、学生に対する医療費軽減のための助成を行っている場合があります。各学校ごとの独自の制度ですので、助成内容等は学校によって異なります。

お問い合わせ先

大学の学生課など

高額療養費制度のしくみ

2023年4月現在の制度に基づいた内容です

自己負担の上限額
  • 加入者が70歳未満あるいは70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって、毎月の「自己負担上限額」は分けられています。
  • ●70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。

70歳未満の方の場合

適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと) 多数回該当
年収約1,160万円~

健保標準報酬月額83万円以上

国保旧ただし書き所得901万円超

252,600円
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
年収約770万円~約1,160万円

健保標準報酬月額53万円~79万円

国保旧ただし書き所得600万円~901万円

167,400円
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
年収約370万円~約770万円

健保標準報酬月額28万円~50万円

国保旧ただし書き所得210万円~600万円

80,100円
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
~年収約370万円

健保標準報酬月額26万円以下

国保旧ただし書き所得210万円以下

57,600円 44,000円
住民税非課税者 35,400円 24,600円

70歳以上の方の場合

適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと) 多数回該当

外来(個人ごと)

現役並み
所得者

Ⅲ年収約1,160万円~

標準報酬月額83万円以上/
課税所得690万円以上

252,600円
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
Ⅱ年収約770万円~約1,160万円

標準報酬月額53万円以上/
課税所得380万円以上

167,400円
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
Ⅰ年収約370万円~約770万円

標準報酬月額28万円以上/
課税所得145万円以上

80,100円
(医療費-267,000円)×1%
44,400円

一般

年収156万円~約370万円

標準報酬月額26万円以下
課税所得145万円未満等

18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 44,400円

住民税
非課税等

Ⅱ住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

*窓口での支払額がこの金額を超えると高額療養費制度を受けることができます。

高額医療費を適用するための
1ヵ月の医療費の算定方法

1ヵ月の医療費を
算定するための条件

  • ○同じ月(1日~月末)である
  • ○同じ世帯でも1人ずつ数える
  • ○病院ごとで数える

医科と歯科、通院と入院は別、同じ病院の複数の診療科は合算できる。

  • ●1人の人が同じ月に違う医療機関や、医科と歯科を受診した場合でも、各窓口の支払い額が21,000円以上のものは合算できます。
  • ●70歳以上の方は金額に関係なく合算できます。
  • ●調剤薬局で調剤を受けた場合の支払った自己負担額は、処方箋を交付された医療機関で支払った自己負担額と合算できます。

35歳、Aさん(医療費の窓口負担3割)が
ミチーガ®︎治療をはじめた場合

1

3月3日にB病院の皮膚科でミチーガ治療を受けた時の診療費+薬剤費

※最大3本まで処方された場合

窓口支払額:110,103 円
⇒合算できる

2

3月11日にC病院の整形外科で治療を受けた時の診療費+薬剤費

窓口支払額:1,880円
⇒合算できない

3

3月20日に風邪をひいたため、B病院の内科を受診し、治療を受けた時の診療費+薬剤費

窓口支払額:2,100円
⇒合算できる

4

3月19日、25日にD歯科で治療を受けた時の診療費+薬剤費

窓口支払額:21,000円
⇒合算できる

Aさんの3月の高額療養費を適用するための医療費合計は、
①110,103円+③2,100円+④21,000円=133,203円です。
また、医療保険適用前の医療費の総額(10割)は444,010円です。
標準報酬月額が40万円であった場合、適用区分は「年収約370万円~約770万円」となり、Aさんの自己負担上限額は、
80,100円+(444,010円ー267,000円)×1%=81,870円となります。
払い戻し額は、
133,203円-81,870円=51,333円です。

さらに自己負担額を
軽減するには

「世帯合算」のしくみ
  • ●同じ世帯で同じ医療保険に加入している家族であれば、それぞれの方が支払った医療費に対する自己負担額を1ヵ月単位で合算できます。
  • ●その合算額が一定額(自己負担上限額)を超えていれば、超えた金額(高額療養費)が支給されます。
  • ●ただし、70歳未満の方については、21,000円以上の自己負担額のみ合算されます。
  • ●例えば、健康保険の場合、被保険者とその被扶養者の住所が異なっていても、自己負担額の合算は可能です。共働きの夫婦など、住所が同じでも別々の健康保険に加入している場合は合算の対象となりません。

35歳、Aさん(医療費の窓口負担3割)の場合

1

4月5日にB病院の皮膚科でミチーガ治療を受けた時の診療費+薬剤費

※最大3本まで処方された場合

窓口支払額:110,103 円
⇒合算できる

2

4月3日、17日、24日に息子さんのEさんがF病院で治療を受けた時の診療費+薬剤費

窓口支払額:36,000円
⇒合算できる

3

4月9日に娘さんのGさんがH病院で治療を受けた時の診療費+薬剤費

窓口支払額:1,200円
⇒合算できない

Aさんの4月の高額療養費を適用するための医療費合計は、
①110,103円+②36,000円=146,103円です。
また、医療保険適用前の医療費の総額(10割)は487,010円です。
標準報酬月額が40万円であった場合、Aさんの自己負担上限額は、
80,100円+(487,010円ー267,000円)×1%=82,300円となります。
払い戻し額は、
146,103円-82,300円=63,803円です。

「多数回該当」のしくみ
  • ●直近の12ヵ月以内に3回以上、高額療養費の支給を受けている場合は、4回目から「多数回該当」となり、1ヵ月の自己負担上限額がさらに引き下がります(自己負担の上限額の表参照)。
  • ●70歳以上で「住民税非課税等」区分の方については、多数回該当は適用されません。

24歳、Iさん(医療費の窓口負担3割、
適用区分:年収約370万円~約770万円)が毎月のミチーガ®︎治療を受けている場合

回数※1:1~3回

自己負担上限額:80,100円

払い戻し額※2:30,003円

回数※1:4 回目以降

自己負担上限額:44,400円

払い戻し額※2:65,703円

  • ※1直近の12ヵ月での高額療養費の支給回数
  • ※2高額療養費適用前の診療費+薬剤費の窓口支払額を110,103円(最大3本まで処方された場合)として計算しています。

高額療養費の支給を受ける方法

方法 1「限度額適用認定証」などの提示
  • ●「認定証」などを提示することで、自己負担上限額を超える分を医療機関の窓口で支払う必要はなくなります。
  • ●ただし、事前に「認定証」の交付を受けていただく必要があります。
  • ●窓口での支払額を自己負担上限額以内にするのに「認定証」が必要な方は、70歳未満の方全員ならびに、70歳以上で「現役並み所得者I」「現役並み所得者Ⅱ」「住民税非課税世帯」の方です。
  • ●70歳以上で「現役並み所得者Ⅲ」「一般」の方は、自動的に窓口での支払いが自己負担上限額までとなります。そのため、事前の手続きは必要ありません。
  • ●複数の医療機関などを受診する場合、1つの医療機関での窓口支払額が自己負担上限額以内であれば、ひとまず医療費を支払います。窓口支払額の合算が自己負担上限額を超えた場合は、申請すれば払い戻しが受けられます。
事前に「認定証」の手続きが
必要な方と窓口での提示

70歳未満の方の場合

所得に関係なく
事前手続きが必要です。
事前手続き 窓口での提示物
加入する医療保険に
「認定証」の交付を申請
「認定証」
「限度額適用認定証」、「限度額適用・
標準負担額減額認定証」

70歳以上の方の場合

適用区分 事前手続き 窓口での提示物
現役並み
所得者Ⅲ
一般
75歳未満 必要ありません 「高齢受給者証」
75歳以上 必要ありません 「後期高齢者医療被保険者証」
現役並み所得者Ⅱ
現役並み所得者Ⅰ
加入する医療保険
または市区町村窓口に
「認定証」の交付を申請
「限度額適用認定証」
住民税非課税世帯 加入する医療保険
または市区町村窓口に
「認定証」の交付を申請
「限度額適用・標準負担額
減額認定証」

「認定証」の申請先は、ご加入の医療保険またはお住まいの市区町村の窓口です。詳しくはかかりつけの医療機関のソーシャルワーカーや、ご加入の医療保険またはお住まいの市区町村の窓口でご相談ください。

方法 2「マイナンバーカード」の提示
  • ●マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「マイナ受付」に対応する医療機関であれば、マイナンバーカードを提示することで、「限度額適用認定証」などがなくても、窓口での支払いが自動的に自己負担上限額までとなります。
  • ●マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の申し込み(初回登録)が必要です。
  • ●利用の申し込みは、マイナ受付に対応している医療機関や薬局に設置されている「顔認証付きカードリーダー」や「マイナポータル」などでできます。詳しくは、厚生労働省のマイナンバーカードの健康保険証利用についてをご覧ください。
方法 3後日払い戻しを受ける
  • ●加入している医療保険に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。
  • ●加入している医療保険によっては、「支給対象」であることを教えてくれ支給申請を勧めたり、さらには自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれたりするところもあります。
  • ●高額療養費を申請後、支給までには受診した月から少なくとも3ヵ月程度かかります。
  • ●高額療養費の支給は、診療を受けた月の翌月1日から2年で時効となり(消滅時効)、申請ができなくなります。したがって、この2年以内であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます。

※複数の医療機関などを受診し、窓口支払額の合算が自己負担上限額を超えた方や、「認定証」を提示されなかった方

高額療養費貸付制度もあります

  • ●医療費の支払いが困難な時などには、無利息の「高額療養費貸付制度」を利用できる場合があります。
  • ●制度が利用できるか、貸付金がどのくらいになるかは、加入している医療保険によって異なります。詳しくは加入先にお問い合わせください。
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