監修 五十嵐敦之 先生(いがらし皮膚科東五反田 院長)
ミチーガの薬剤費 | 自己負担額注3.4 | ||
---|---|---|---|
60mgシリンジ | 30mgバイアル | ||
3割負担の方 | 6歳〜13歳未満の方 | 20,134円 | |
13歳〜70歳未満の方 | 34,928円 | ||
70歳以上で現役並み所得注1の方 | |||
2割負担の方 | 70歳〜75歳未満の方 | 23,285円 | |
75歳以上の方等で一定以上の所得がある方注2 | |||
1割負担の方 | 75歳以上の方 | 11,643円 |
2024年4月現在のミチーガの薬価をもとに計算しています。
アトピー性皮膚炎に伴うそう痒で処方される際の自己負担額であり、結節性痒疹で処方される際の自己負担額とは異なります。
ミチーガ®︎は、成人の方および6歳以上の小児が対象となります。(アトピー性皮膚炎に伴うそう痒)
※⾃治体によっては⼦どもの医療費を独⾃に助成している場合があります。詳しくはお住まいの市区町村窓⼝にお問い合わせください。
※その年の「総所得金額等」が200万円未満の方は、「総所得金額等」の5%の金額
その年中に
支払った医療費
保険金などで
補てんされる金額
10万円または
総所得金額等の5%
(どちらか少ない額)
医療費控除額
(最高200万円)
診療費などの領収書は確定申告の際に必要ですので、捨てずに保管しておきましょう
お問い合わせ先
最寄りの税務署
お問い合わせ先
かかりつけの医療機関のソーシャルワーカーや、ご加入の医療保険または市区町村の窓口
お問い合わせ先
健康保険証に記載されている健康保険組合など
お問い合わせ先
お住まいの市区町村の窓口など
お問い合わせ先
お住まいの市区町村の窓口など
お問い合わせ先
大学の学生課など
2023年4月現在の制度に基づいた内容です
70歳未満の方の場合
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | 多数回該当 |
---|---|---|
年収約1,160万円~
健保標準報酬月額83万円以上 国保旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円*+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
年収約770万円~約1,160万円
健保標準報酬月額53万円~79万円 国保旧ただし書き所得600万円~901万円 |
167,400円*+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
年収約370万円~約770万円
健保標準報酬月額28万円~50万円 国保旧ただし書き所得210万円~600万円 |
80,100円*+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
~年収約370万円
健保標準報酬月額26万円以下 国保旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円* | 44,000円 |
住民税非課税者 | 35,400円* | 24,600円 |
70歳以上の方の場合
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | 多数回該当 | ||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) |
||||
現役並み |
Ⅲ年収約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上/ |
252,600円*+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | |
Ⅱ年収約770万円~約1,160万円
標準報酬月額53万円以上/ |
167,400円*+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | ||
Ⅰ年収約370万円~約770万円
標準報酬月額28万円以上/ |
80,100円*+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | ||
一般 |
年収156万円~約370万円
標準報酬月額26万円以下 |
18,000円* (年間上限144,000円) |
57,600円* | 44,400円 |
住民税 |
Ⅱ住民税非課税世帯 | 8,000円* | 24,600円* | − |
Ⅰ住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円* |
*窓口での支払額がこの金額を超えると高額療養費制度を受けることができます。
1ヵ月の医療費を
算定するための条件
医科と歯科、通院と入院は別、同じ病院の複数の診療科は合算できる。
35歳、Aさん(医療費の窓口負担3割)が
ミチーガ®︎治療をはじめた場合
1
3月3日にB病院の皮膚科でミチーガ治療を受けた時の診療費+薬剤費※
※最大3本まで処方された場合
窓口支払額:110,103 円
⇒合算できる
2
3月11日にC病院の整形外科で治療を受けた時の診療費+薬剤費
窓口支払額:1,880円
⇒合算できない
3
3月20日に風邪をひいたため、B病院の内科を受診し、治療を受けた時の診療費+薬剤費
窓口支払額:2,100円
⇒合算できる
4
3月19日、25日にD歯科で治療を受けた時の診療費+薬剤費
窓口支払額:21,000円
⇒合算できる
Aさんの3月の高額療養費を適用するための医療費合計は、
①110,103円+③2,100円+④21,000円=133,203円です。
また、医療保険適用前の医療費の総額(10割)は444,010円です。
標準報酬月額が40万円であった場合、適用区分は「年収約370万円~約770万円」となり、Aさんの自己負担上限額は、
80,100円+(444,010円ー267,000円)×1%=81,870円となります。
払い戻し額は、
133,203円-81,870円=51,333円です。
35歳、Aさん(医療費の窓口負担3割)の場合
1
4月5日にB病院の皮膚科でミチーガ治療を受けた時の診療費+薬剤費※
※最大3本まで処方された場合
窓口支払額:110,103 円
⇒合算できる
2
4月3日、17日、24日に息子さんのEさんがF病院で治療を受けた時の診療費+薬剤費
窓口支払額:36,000円
⇒合算できる
3
4月9日に娘さんのGさんがH病院で治療を受けた時の診療費+薬剤費
窓口支払額:1,200円
⇒合算できない
Aさんの4月の高額療養費を適用するための医療費合計は、
①110,103円+②36,000円=146,103円です。
また、医療保険適用前の医療費の総額(10割)は487,010円です。
標準報酬月額が40万円であった場合、Aさんの自己負担上限額は、
80,100円+(487,010円ー267,000円)×1%=82,300円となります。
払い戻し額は、
146,103円-82,300円=63,803円です。
24歳、Iさん(医療費の窓口負担3割、
適用区分:年収約370万円~約770万円)が毎月のミチーガ®︎治療を受けている場合
回数※1:1~3回
自己負担上限額:80,100円
払い戻し額※2:30,003円
回数※1:4 回目以降
自己負担上限額:44,400円
払い戻し額※2:65,703円
70歳未満の方の場合
所得に関係なく 事前手続きが必要です。 |
事前手続き | 窓口での提示物 |
---|---|---|
加入する医療保険に 「認定証」の交付を申請 |
「認定証」 「限度額適用認定証」、「限度額適用・ 標準負担額減額認定証」 |
70歳以上の方の場合
適用区分 | 事前手続き | 窓口での提示物 | |
---|---|---|---|
現役並み 所得者Ⅲ 一般 |
75歳未満 | 必要ありません | 「高齢受給者証」 |
75歳以上 | 必要ありません | 「後期高齢者医療被保険者証」 | |
現役並み所得者Ⅱ 現役並み所得者Ⅰ |
加入する医療保険 または市区町村窓口に 「認定証」の交付を申請 |
「限度額適用認定証」 | |
住民税非課税世帯 | 加入する医療保険 または市区町村窓口に 「認定証」の交付を申請 |
「限度額適用・標準負担額 減額認定証」 |
「認定証」の申請先は、ご加入の医療保険またはお住まいの市区町村の窓口です。詳しくはかかりつけの医療機関のソーシャルワーカーや、ご加入の医療保険またはお住まいの市区町村の窓口でご相談ください。
※複数の医療機関などを受診し、窓口支払額の合算が自己負担上限額を超えた方や、「認定証」を提示されなかった方
高額療養費貸付制度もあります