ミチーガ®を
使用される方へ -医療費サポート制度-

本内容は2026年8月現在の制度に基づいています。

監修 五十嵐敦之 先生(いがらし皮膚科東五反田 院長)

ミチーガ®︎の薬剤費について

わが国の医療制度
医療費の自己負担割合
  • ※1課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割
  • ※2課税所得28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上

厚生労働省ホームページ 「我が国の医療保険について」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html)
厚生労働省ホームページ 「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html)

ミチーガの薬剤費

※表は横スクロールで全体をご覧いただけます。

ミチーガの種類 60mgシリンジ
(成人・13歳以上の小児)
30mgバイアル
(6歳~13歳未満の小児)
1本あたりの薬剤費(10割) 116,009円 67,112円
自己負担額※1,2
(窓口で支払う金額)
3割 34,803円* 20,134円*
2割 23,202円* -
1割 11,601円* -

2026年4月現在の薬価をもとに計算しています。
*アトピー性皮膚炎に伴うそう痒で処方される際の自己負担額であり、結節性痒疹で処方される際の自己負担額とは異なります。

ミチーガ®︎は、既存治療で効果不十分な「成人および6歳以上の小児(アトピー性皮膚炎に伴うそう痒)」の方が対象となります。

  • ※1自己負担額については、年齢や所得によって、こちらに記載されている通りにはならない場合があります。
  • ※2実際の窓口負担金額は、治療に応じた保険点数も加算して算出されますので、内容によって金額が異なります。

※⾃治体によっては⼦どもの医療費を独⾃に助成している場合があります。詳しくはお住まいの市区町村窓⼝にお問い合わせください。

様々な医療費のサポート制度

医療費控除
  • ●1年間(1月1日から12月31日まで)の医療費の総額が10万円※を超えた場合、所得に応じて還付金を受け取ることができる制度です。
  • ●医療費控除を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
  • ●診察費・検査費やほかの医療機関でかかった費用、薬局で購入した風邪薬などの代金、医療機関への交通費の一部などの費用も合算できます。
  • ●同じ世帯の家族の医療費も合算できます。異なる保険者(医療保険)に加入していても、生計を一にする家族であれば合算できます(高額療養費の計算とは異なります)。

※その年の「総所得金額等」が200万円未満の方は、「総所得金額等」の5%の金額

その年中に
支払った医療費

保険金などで
補てんされる金額

10万円または
総所得金額等の5%
(どちらか少ない額)

医療費控除額
(最高200万円)

診療費などの領収書は確定申告の際に必要ですので、捨てずに保管しておきましょう

お問い合わせ先

最寄りの税務署

高額療養費制度
  • ●ある月の1日から末日までの1ヵ月間に、医療機関や薬局の窓口で支払った金額(自己負担額)が一定額(自己負担上限額)を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。
  • ●入院時の食費負担や差額ベッド代などは対象外です。

お問い合わせ先

かかりつけの医療機関のソーシャルワーカーや、ご加入の保険者(医療保険)または市区町村の窓口

付加給付
  • ●健康保険組合と共済組合には、独自の給付制度を設けている組合があります。このうち、一定額を超えた分の自己負担額が支給される制度があります。
  • ●一定額の基準は組合によって異なりますが、高額療養費の自己負担上限額よりも低く設定されていることが多いので、高額療養費の対象にならない場合もご自身が受ける対象であるか確認していただきたい制度です。
  • ●付加給付を受けられる条件、申請方法等は組合により異なります。また、すべての組合で実施されているわけではありません。

お問い合わせ先

ご加入の保険者(健康保険組合など)

子どもへの医療費助成制度
各自治体で、子どもに対する医療費の負担軽減のための助成制度が設けられています。対象になる年齢、助成内容や条件、申請方法等は自治体により異なります。

お問い合わせ先

お住まいの市区町村の窓口など

ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の親と子どもに医療費助成を行う制度です。助成内容や条件、申請方法等は自治体により異なります。

お問い合わせ先

お住まいの市区町村の窓口など

学生などへの医療費助成制度
大学などでは、学生に対する医療費軽減のための助成を行っている場合があります。各学校ごとの独自の制度ですので、助成内容等は学校によって異なります。

お問い合わせ先

大学の学生課など

高額療養費制度のしくみ

2026年8月現在の制度に基づいた内容です

自己負担の上限額
  • ●加入者が70歳未満あるいは70歳以上かどうかや、加入者の所得区分によって、毎月の「自己負担上限額」は分けられています。
  • ●70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
  • ●医療費の自己負担について、新たに年単位の上限額(年間上限)が設けられました。
    月ごとの自己負担額が積み上がっても、「年間の上限額に達した後」は、当該年において「それ以上の医療費の支払いは不要」となります。

70歳未満の方の場合

※表は横スクロールで全体をご覧いただけます。

所得区分 ひと月の上限額(世帯ごと) 多数回該当 年単位の上限額
年収約1,160万円~

健保標準報酬月額83万円以上

国保旧ただし書き所得901万円超

270,300円*+
(医療費-901,000円)×1%
140,100円 1,680,000円
年収約770万円~約1,160万円

健保標準報酬月額53万円~79万円

国保旧ただし書き所得600万円~901万円

179,100円*+
(医療費-597,000円)×1%
93,000円 1,110,000円
年収約370万円~約770万円

健保標準報酬月額28万円~50万円

国保旧ただし書き所得210万円~600万円

85,800円*+
(医療費-286,000円)×1%
44,400円 530,000円
~年収約370万円

健保標準報酬月額26万円以下

国保旧ただし書き所得210万円以下

61,500円* 44,000円 530,000円*1
住民税非課税 36,900円* 24,600円 290,000円

70歳以上の方の場合

※表は横スクロールで全体をご覧いただけます。

所得区分 ひと月の上限額 多数回
該当
年単位の
上限額
外来(個人ごと) (世帯ごと)
年収約1,160万円~

標準報酬月額83万円以上/
課税所得690万円以上

270,300円*+
(医療費-901,000円)×1%
140,100円 1,680,000円
年収約770万円~約1,160万円

標準報酬月額約53万円~79万円/課税所得380万円以上

179,100円*+
(医療費-597,000円)×1%
93,000円 1,110,000円
年収約370万円~約770万円

標準報酬月額28万円~50万円/
課税所得145万円以上

85,800円*+
(医療費-286,000円)×1%
44,400円 530,000円
年収~約370万円

標準報酬月額26万円以下
課税所得145万円未満

22,000円*
(年間上限216,000円)
61,500円* 44,400円 530,000円*2
住民税非課税 11,000円*
(年間上限96,000円)
25,700円* 24,600円 290,000円
住民税非課税
(所得が一定以下)
8,000円* 15,700円* − 180,000円

*窓口での支払額がこの金額を超えると高額療養費制度を受けることができます。

  • ※1年収換算で約200万円未満(健保:15万円以下、国保:86万円未満)」区分に該当することが確認できた方は、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いされます。
  • ※2年収換算で約200万円未満(健保:15万円以下、国保・後期高齢者医療保険:28万円未満)」区分に該当することが確認できた方は、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いされます。
高額医療費を適用するための
1ヵ月の医療費の算定方法

1ヵ月の医療費を
算定するための条件

  • ○同じ月(1日~月末)である
  • ○同じ世帯でも1人ずつ数える
  • ○病院ごとで数える

医科と歯科、通院と入院は別、同じ病院の複数の診療科は合算できる。

  • ●1人の人が同じ月に違う医療機関や、医科と歯科を受診した場合でも、各窓口の支払い額が21,000円以上のものは合算できます。
  • ●70歳以上の方は金額に関係なく合算できます。
  • ●調剤薬局で調剤を受けた場合の支払った自己負担額は、処方箋を交付された医療機関で支払った自己負担額と合算できます。
例

35歳、Aさん(医療費の窓口負担3割)が
ミチーガ®︎治療をはじめた場合

1

3月3日にB病院の皮膚科でミチーガ治療を受けた時の診療費*+薬剤費※

※最大3本まで処方された場合

窓口支払額:108,908円
⇒合算できる

*一例として4,500円で試算しています。実際の費用は診療内容や医療機関等により異なります。

2

3月11日にC病院の整形外科で治療を受けた時の診療費+薬剤費

窓口支払額:1,880円
⇒合算できない

3

3月20日に風邪をひいたため、B病院の内科を受診し、治療を受けた時の診療費+薬剤費

窓口支払額:2,100円
⇒合算できる

4

3月19日、25日にD歯科で治療を受けた時の診療費+薬剤費

窓口支払額:21,000円
⇒合算できる

Aさんの3月の高額療養費を適用するための医療費合計は、
①108,908円+③2,100円+④21,000円=132,008円です。
また、医療保険適用前の医療費の総額(10割)は440,027円です。
標準報酬月額が40万円であった場合、所得区分は「年収約370万円~約770万円」となり、Aさんの自己負担上限額は、
85,800円+(440,027円ー286,000円)×1%=87,340円となります。
払い戻し額は、
132,008円-87,340円=44,668円です。

さらに自己負担額を
軽減するには

「世帯合算」のしくみ
  • ●同じ世帯で同じ保険者(医療保険)に加入している家族であれば、それぞれの方が支払った医療費に対する自己負担額を1ヵ月単位で合算できます。
  • ●その合算額が一定額(自己負担上限額)を超えていれば、超えた金額(高額療養費)が支給されます。
  • ●ただし、70歳未満の方については、21,000円以上の自己負担額のみ合算されます。
  • ●例えば、健康保険の場合、被保険者とその被扶養者の住所が異なっていても、自己負担額の合算は可能です。共働きの夫婦など、住所が同じでも別々の健康保険に加入している場合は合算の対象となりません。
例

35歳、Aさん(医療費の窓口負担3割)の場合

1

4月5日にB病院の皮膚科でミチーガ治療を受けた時の診療費*+薬剤費※

※最大3本まで処方された場合

窓口支払額:108,908円
⇒合算できる

*一例として4,500円で試算しています。実際の費用は診療内容や医療機関等により異なります。

2

4月3日、17日、24日に息子さんのEさんがF病院で治療を受けた時の診療費+薬剤費

窓口支払額:36,000円
⇒合算できる

3

4月9日に娘さんのGさんがH病院で治療を受けた時の診療費+薬剤費

窓口支払額:1,200円
⇒合算できない

Aさんの4月の高額療養費を適用するための医療費合計は、
①108,908円+②36,000円=144,908円です。
また、医療保険適用前の医療費の総額(10割)は483,027円です。
標準報酬月額が40万円であった場合、Aさんの自己負担上限額は、
85,800円+(483,027円ー286,000円)×1%=87,770円となります。
払い戻し額は、
144,908円-87,770円=57,138円です。

「多数回該当」のしくみ
  • ●直近の12ヵ月以内に3回以上、高額療養費の支給を受けている場合は、4回目から「多数回該当」となり、1ヵ月の自己負担上限額がさらに引き下がります(自己負担の上限額の表参照)。
  • ●70歳以上で「住民税非課税等」区分の方については、多数回該当は適用されません。
例

24歳、Iさん(医療費の窓口負担3割、
所得区分:年収約370万円~約770万円)が毎月のミチーガ®︎治療を受けている場合

回数※1:1~3回

自己負担上限額※2:85,800円

払い戻し額※3:23,108円

回数※1:4 回目以降

自己負担上限額:44,400円

払い戻し額※3:64,508円

  • ※1直近の12ヵ月での高額療養費の支給回数
  • ※2自己負担上限額は医療費の総額によって異なります。こちらでは、85,800円を一例として記載しています(詳細はこちらを参照)
  • ※3高額療養費適用前の診療費*+薬剤費の窓口支払額を108,908円(最大3本まで処方された場合)として計算しています。

    *一例として4,500円で試算しています。実際の費用は診療内容や医療機関等により異なります。

高額療養費の支給を受ける方法

以下のいずれかの方法により、自己負担上限額を超える金額を窓口で支払う必要はなくなります。
※以下の方法でも対応できない場合には、医療機関窓口で通常の自己負担額(3~1割)を支払い、後日、ご加入の保険者(医療保険)に対し、自己負担上限額を超えて支払った分の払い戻し申請を行ってください。詳しくは方法③「払い戻し申請が必要な場合」をご参照ください。
方法 1「マイナ保険証」の提示による利用
医療機関において、「マイナ保険証」を受付することで、窓口で支払う医療費が自己負担上限額内に収まります。

※詳しくは、厚生労働省の『マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について』(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)をご覧ください。

方法 2「資格確認書」の提示による利用
オンライン資格確認に対応している医療機関において、「資格確認書」で受付し、限度額情報の提供に同意することで、自己負担上限額内に収まります。
ただし、ご加入の医療保険(健康保険組合など)が限度額区分情報を登録していない場合は、医療機関で限度額情報を確認できません。
その場合は、ご加入の医療保険(健康保険組合など)へ限度額区分情報の登録を申請するか、以下のいずれかの発行を依頼してください。
  • ●限度額の所得区分の記載がある「資格確認書」
  • ●「限度額適用認定証」※1(住民税非課税の方の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)
  • ※170歳以上で「年収約1,160万円~」、「年収~約370万円」の方は、限度額適用認定証の交付対象ではありません。

「認定証」の申請先は、ご加入の保険者(医療保険)またはお住まいの市区町村の窓口です。詳しくはかかりつけの医療機関のソーシャルワーカーや、ご加入の保険者(医療保険)またはお住まいの市区町村の窓口でご相談ください。

方法 3払い戻し申請が必要な場合
すでに支払った高額な医療費がある場合など(以下)には、ご加入の健康保険(健康保険組合など)の保険者に高額療養費の支給を申請することで、自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受けることができます。
  • 1

    オンライン資格確認ができなかったり、限度額適用認定証等を提示せずに、医療機関窓口で自己負担限度額を超える医療費を支払った場合

  • 2

    世帯合算※1適用になる場合

  • 3

    医療機関等で、多数回該当※2の適用が確認できなかった場合

  • ●払い戻し申請の期限は、診療を受けた月の翌月から2年間です。
  • ●払い戻し申請には医療費の領収書が必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
  • ●払い戻しまでには、受診した月から少なくとも3ヵ月程度かかります。
  • ●ご加入の健康保険組合によっては、高額療養費の払い戻しは自動的に行われ、申請が不要な場合があります。

高額療養費貸付制度もあります

  • ●医療費の支払いが困難な時などには、無利息の「高額療養費貸付制度」を利用できる場合があります。
  • ●制度が利用できるか、貸付金がどのくらいになるかは、加入している保険者(医療保険)によって異なります。詳しくは加入先にお問い合わせください。
申請者一覧

※表は横スクロールで全体をご覧いただけます。

ご加入の保険者(医療保険) 申請・問い合わせ先
健康保険組合(組合管掌健康保険) 健康保険組合・担当窓口
協会けんぽ(全国健康保険協会) 全国健康保険協会・各都道府県支部
国民健康保険 市区町村、各種国民健康保険組合
船員保険 全国健康保険協会・船員保険部
共済組合 各共済組合担当窓口
後期高齢者医療制度 都道府県後期高齢者医療広域連合窓口

※詳しくは、ご加入の保険者(医療保険)にお問い合わせください。

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