本内容は2026年8月現在の制度に基づいています。
監修 五十嵐敦之 先生(いがらし皮膚科東五反田 院長)

厚生労働省ホームページ 「我が国の医療保険について」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html)
厚生労働省ホームページ 「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html)
※表は横スクロールで全体をご覧いただけます。
| ミチーガの種類 | 60mgシリンジ (成人・13歳以上の小児) |
30mgバイアル (6歳~13歳未満の小児) |
|
|---|---|---|---|
| 1本あたりの薬剤費(10割) | 116,009円 | 67,112円 | |
| 自己負担額※1,2 (窓口で支払う金額) |
3割 | 34,803円* | 20,134円* |
| 2割 | 23,202円* | - | |
| 1割 | 11,601円* | - | |
2026年4月現在の薬価をもとに計算しています。
*アトピー性皮膚炎に伴うそう痒で処方される際の自己負担額であり、結節性痒疹で処方される際の自己負担額とは異なります。
ミチーガ®︎は、既存治療で効果不十分な「成人および6歳以上の小児(アトピー性皮膚炎に伴うそう痒)」の方が対象となります。
※⾃治体によっては⼦どもの医療費を独⾃に助成している場合があります。詳しくはお住まいの市区町村窓⼝にお問い合わせください。

※その年の「総所得金額等」が200万円未満の方は、「総所得金額等」の5%の金額
その年中に
支払った医療費
保険金などで
補てんされる金額
10万円または
総所得金額等の5%
(どちらか少ない額)
医療費控除額
(最高200万円)
診療費などの領収書は確定申告の際に必要ですので、捨てずに保管しておきましょう
お問い合わせ先
最寄りの税務署
お問い合わせ先
かかりつけの医療機関のソーシャルワーカーや、ご加入の保険者(医療保険)または市区町村の窓口
お問い合わせ先
ご加入の保険者(健康保険組合など)
お問い合わせ先
お住まいの市区町村の窓口など
お問い合わせ先
お住まいの市区町村の窓口など
お問い合わせ先
大学の学生課など

2026年8月現在の制度に基づいた内容です
70歳未満の方の場合
※表は横スクロールで全体をご覧いただけます。
| 所得区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | 多数回該当 | 年単位の上限額 |
|---|---|---|---|
| 年収約1,160万円~
健保標準報酬月額83万円以上 国保旧ただし書き所得901万円超 |
270,300円*+ (医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 |
| 年収約770万円~約1,160万円
健保標準報酬月額53万円~79万円 国保旧ただし書き所得600万円~901万円 |
179,100円*+ (医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 |
| 年収約370万円~約770万円
健保標準報酬月額28万円~50万円 国保旧ただし書き所得210万円~600万円 |
85,800円*+ (医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 |
| ~年収約370万円
健保標準報酬月額26万円以下 国保旧ただし書き所得210万円以下 |
61,500円* | 44,000円 | 530,000円*1 |
| 住民税非課税 | 36,900円* | 24,600円 | 290,000円 |
70歳以上の方の場合
※表は横スクロールで全体をご覧いただけます。
| 所得区分 | ひと月の上限額 | 多数回 該当 |
年単位の 上限額 |
|
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | (世帯ごと) | |||
| 年収約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上/ |
270,300円*+ (医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 | |
| 年収約770万円~約1,160万円
標準報酬月額約53万円~79万円/課税所得380万円以上 |
179,100円*+ (医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 | |
| 年収約370万円~約770万円
標準報酬月額28万円~50万円/ |
85,800円*+ (医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 | |
| 年収~約370万円
標準報酬月額26万円以下 |
22,000円* (年間上限216,000円) |
61,500円* | 44,400円 | 530,000円*2 |
| 住民税非課税 | 11,000円* (年間上限96,000円) |
25,700円* | 24,600円 | 290,000円 |
| 住民税非課税 (所得が一定以下) |
8,000円* | 15,700円* | − | 180,000円 |
*窓口での支払額がこの金額を超えると高額療養費制度を受けることができます。
1ヵ月の医療費を
算定するための条件
医科と歯科、通院と入院は別、同じ病院の複数の診療科は合算できる。
35歳、Aさん(医療費の窓口負担3割)が
ミチーガ®︎治療をはじめた場合
1
3月3日にB病院の皮膚科でミチーガ治療を受けた時の診療費*+薬剤費※
※最大3本まで処方された場合
窓口支払額:108,908円
⇒合算できる
*一例として4,500円で試算しています。実際の費用は診療内容や医療機関等により異なります。
2
3月11日にC病院の整形外科で治療を受けた時の診療費+薬剤費
窓口支払額:1,880円
⇒合算できない
3
3月20日に風邪をひいたため、B病院の内科を受診し、治療を受けた時の診療費+薬剤費
窓口支払額:2,100円
⇒合算できる
4
3月19日、25日にD歯科で治療を受けた時の診療費+薬剤費
窓口支払額:21,000円
⇒合算できる
Aさんの3月の高額療養費を適用するための医療費合計は、
①108,908円+③2,100円+④21,000円=132,008円です。
また、医療保険適用前の医療費の総額(10割)は440,027円です。
標準報酬月額が40万円であった場合、所得区分は「年収約370万円~約770万円」となり、Aさんの自己負担上限額は、
85,800円+(440,027円ー286,000円)×1%=87,340円となります。
払い戻し額は、
132,008円-87,340円=44,668円です。
35歳、Aさん(医療費の窓口負担3割)の場合
1
4月5日にB病院の皮膚科でミチーガ治療を受けた時の診療費*+薬剤費※
※最大3本まで処方された場合
窓口支払額:108,908円
⇒合算できる
*一例として4,500円で試算しています。実際の費用は診療内容や医療機関等により異なります。
2
4月3日、17日、24日に息子さんのEさんがF病院で治療を受けた時の診療費+薬剤費
窓口支払額:36,000円
⇒合算できる
3
4月9日に娘さんのGさんがH病院で治療を受けた時の診療費+薬剤費
窓口支払額:1,200円
⇒合算できない
Aさんの4月の高額療養費を適用するための医療費合計は、
①108,908円+②36,000円=144,908円です。
また、医療保険適用前の医療費の総額(10割)は483,027円です。
標準報酬月額が40万円であった場合、Aさんの自己負担上限額は、
85,800円+(483,027円ー286,000円)×1%=87,770円となります。
払い戻し額は、
144,908円-87,770円=57,138円です。
24歳、Iさん(医療費の窓口負担3割、
所得区分:年収約370万円~約770万円)が毎月のミチーガ®︎治療を受けている場合
回数※1:1~3回
自己負担上限額※2:85,800円
払い戻し額※3:23,108円
回数※1:4 回目以降
自己負担上限額:44,400円
払い戻し額※3:64,508円
*一例として4,500円で試算しています。実際の費用は診療内容や医療機関等により異なります。

※詳しくは、厚生労働省の『マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について』(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)をご覧ください。
「認定証」の申請先は、ご加入の保険者(医療保険)またはお住まいの市区町村の窓口です。詳しくはかかりつけの医療機関のソーシャルワーカーや、ご加入の保険者(医療保険)またはお住まいの市区町村の窓口でご相談ください。
1
オンライン資格確認ができなかったり、限度額適用認定証等を提示せずに、医療機関窓口で自己負担限度額を超える医療費を支払った場合
2
世帯合算※1適用になる場合
3
医療機関等で、多数回該当※2の適用が確認できなかった場合
高額療養費貸付制度もあります
※表は横スクロールで全体をご覧いただけます。
| ご加入の保険者(医療保険) | 申請・問い合わせ先 |
|---|---|
| 健康保険組合(組合管掌健康保険) | 健康保険組合・担当窓口 |
| 協会けんぽ(全国健康保険協会) | 全国健康保険協会・各都道府県支部 |
| 国民健康保険 | 市区町村、各種国民健康保険組合 |
| 船員保険 | 全国健康保険協会・船員保険部 |
| 共済組合 | 各共済組合担当窓口 |
| 後期高齢者医療制度 | 都道府県後期高齢者医療広域連合窓口 |
※詳しくは、ご加入の保険者(医療保険)にお問い合わせください。
