内部統制基本方針

当社は、マルホグループとしての企業価値最大化を目指し、会社法および会社法施行規則に基づき、業務の適正化を図るため、内部統制システムの整備に関する基本方針を以下のとおり定めます。

1. ミッション実現のために

  • ・ミッション(「あなたといういのちに、もっと笑顔を。」)の実現を目指し、取締役および従業員一人ひとりがバリュー(「誠実であれ」「シグナルを感じ取れ」「ワクワクで世界を変えよう」「超えていこう」「共に意志を響かせよう」)を規範としながら、事業活動を行う。この実践のために、内部統制システムを整備し、全ての取締役および従業員はこれを尊重する。

2. 取締役および従業員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • ・取締役会は、取締役会規程に則り適切な意思決定を行うとともに業務執行を監督し、法令・定款違反を防止する。また、取 締役は、他の取締役の法令・定款違反を発見した場合、直ちに監査役および取締役会に報告し、その是正を図る。
  • ・コンプライアンス・プログラム(マルホ企業行動憲章、マルホコンプライアンス行動規準、推進体制・具体的取り組み等)に基 づき、コンプライアンス推進体制を構築し、他のコンプライアンス関連部署との有機的な連携のもとにコンプライアンス啓 発・教育を実施するとともに各種施策を講じ、コンプライアンス経営を推進する。
  • ・コンプライアンスに関する疑義ある行為等について直接相談・通報できる社内および社外の内部通報窓口を設置・運用し、 コンプライアンス経営の実践に活用する。
  • ・財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備・運用、評価、報告および改善を行う。

3. 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  • ・取締役会議事録、執行役員会議事録、稟議書、その他取締役の職務執行に係る情報について、文書管理および情報セキュリ ティ関連規程により、情報類型毎に情報の作成、保管・保存、廃棄等のルールを定め、文書または電磁的記録の方法により 閲覧可能な状態で適切に管理する。

4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • ・収益や損失に影響を与える不確実な事象のうち、PDCAサイクルの手法を用いた全社横断的な管理が必要なリスク(コンプラ イアンスリスク、情報管理リスク、人事リスク、風評リスク、災害リスク等)については、これを管理するための委員会を設 置し、全社的視点からの管理を行う。
  • ・事業固有のリスクについては、中長期または事業計画策定・遂行の中で各執行役員が主体的に所管リスクの評価を行うとと もに、リスクの内容に応じたリスク回避、リスク低減、リスク移転の措置等を行う。
  • ・事業継続の観点から BCP(事業継続計画)を作成するとともに、緊急事態に対する危機管理に関しては、迅速、適正かつ統一 的管理を行うために危機管理責任者、事務局、危機管理組織等を設置し対応する。

5. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • ・執行役員制度により、取締役が適切かつ迅速に意思決定し、取締役の監督のもとに執行役員が効果的かつ効率的にその業務 を執行する体制を構築する。
  • ・取締役会規程をはじめとする会議規程、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程および稟議規程により適切な権限委譲を行 い、意思決定、関係組織長等への指示・伝達、業務執行が迅速に行われる体制を構築する。

6. 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • ・子会社管理規程に基づくグループ経営の基本原則に従い、子会社の独立性を尊重しつつ、高い倫理観をもって、グループ全 体の経営を推進する。
  • ・子会社の経営については、原則として当社の取締役または従業員を取締役として子会社に派遣し、子会社の取締役会を介し て事業運営および損失の危険の管理を行い、事業の適正を確保する。また、取締役として派遣する者のうち一人を子会社の 管理責任者として指名し、一元管理する。当該子会社管理責任者は、子会社における重要な意思決定、業務執行の状況およ び経営に影響を及ぼす重要事項について適時当社取締役会に報告する。
  • ・子会社のコンプライアンス推進体制については、子会社管理の一環として、各社の事業内容、事業規模、事業環境等に応じ て適切に体制を整備するよう助言・指導するとともに、定期的に運用状況の報告を求める。

7. 内部監査体制について

  • ・代表取締役社長直轄の執行部門から独立した内部監査部門を設置し、内部統制システムの整備・運用状況について、各部門 責任者による自主点検と内部監査部門による監査を実施する。
  • ・グループ経営における業務の適正を確保するために子会社業務の遂行状況につき適宜調査を行う。

8. 監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • ・監査役が、その職務を補助すべき従業員を置くことを必要としたときは、当該従業員を置くものとし、取締役からの独立性 を確保する。また、当該補助従業員の任命・評価・異動等については、予め監査役の同意を得る。
  • ・取締役は、経営の基本的方針・計画に関する事項、その他重要な事項について、事前に監査役に通知する。
  • ・監査役は、取締役会のほか重要な意思決定の過程および業務執行の状況を把握するために重要な会議に出席する。
  • ・監査役は、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員に対しその説明を求める。
  • ・取締役は、経営に影響を及ぼす重要事項について監査役に都度報告する体制を整備する。
  • ・監査役は、子会社管理責任者および子会社監査役と相互に情報共有または意見交換し緊密な連携を図る。
  • ・監査役は、コンプライアンス推進部門等と連携し、効果的かつ効率的に監査を実施する。
  • ・監査役に報告した者に対して、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する。
  • ・監査役の職務執行に必要な費用については監査役の意見に基づき予算化し、当該費用が生じた場合は速やかに処理する。

9. 監査役、会計監査人と内部監査部門との連携

  • ・監査役、会計監査人および内部監査部門は、監査を通じて認識した課題もしくは将来のリスクを情報共有し、また、必要に 応じて協議、意見交換を行うなど、連携強化を図る。

10. 反社会的勢力排除に向けた基本的考え方

  • ・市民社会の秩序または安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対して毅然とした姿勢で臨み、不当または不法な要 求に一切応じないことを基本方針としてコンプライアンス行動規準に定め、全役員・従業員に周知徹底する。
  • ・警察当局および暴力追放運動推進センター等の外部専門機関との連携による情報収集、組織的な対応が可能となる体制の 整備、正常な取引関係を含めた一切の関係の排除に取り組む。