1. 医療機関等との連携活動における透明性確保に関する指針
1. 表明
当社は、医薬品医療機器等法をはじめとする法令はもとより、高い倫理基準にもとづき作成された関係諸規範およびその精神に従い企業活動を行っています。また、今般、医療機関等との連携活動における透明性確保に努め、社会的信頼のさらなる向上を図ることを表明いたします。
2. 目的
当社は、医療機関等と連携し医学・薬学をはじめとするライフサイエンスの発展に寄与しています。この指針は、日本製薬工業協会のガイドライン*に従い、当社と医療機関等との連携活動における透明性を確保し、当社の活動が適切に行われていることについて広く社会の理解を得ることを目的として定めました。
当社は、この指針のもと、医療機関等の事前の同意を得て、当社の医療機関等への支払い情報等を公開いたします。
*企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン
3. 公開対象先となる医療機関等
- (1) 医療機関
病院、診療所、介護老人保健施設、薬局、その他医療に係る施設・組織(保健所、地方公共団体、健康保険組合など)。 - (2) 研究機関
①医療機関に併設されている研究部門(例えば、国立がん研究センター内の研究所、国立循環器病研究センター内の研究所等に設置されている研究部門)。
②大学の医学・薬学系部門、ARO(Academic Research Organization)。
③大学の理学・工学等におけるライフサイエンス系の研究部門。
④その他のライフサイエンス系の研究部門等(医薬基盤研究所、産業技術総合研究所、理化学研究所等)。 - (3) 医療関係団体
医師会、薬剤師会、医学会、薬学会等の他、公正競争規約運用基準の「団体性の判断基準」による団体性のある医療関係団体で「○〇研究会」等の名称の如何を問わない。 - (4) 財団等
①医学・薬学系の財団法人等(社団法人、財団法人、会社法人、NPO法人、社団等)。
②特定臨床研究の研究資金等の管理を行う団体(CROなども含む)。 - (5) 医療関係者等
医療担当者(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、その他医療・介護に携わる者)および医療業務関係者(医療担当者を除く医療機関の役員、従業員、その他当該医療機関において医療用医薬品の選択または購入に関与する者)。 - (6) 医学、薬学系の他、理学、工学等におけるライフサイエンス系の研究者
4. 公開方法
公開は、当社ウェブサイト等に掲載することにより行います。
5. 公開時期および公開期間
- (1) 毎事業年度(10月から翌年9月まで)終了後、適切な時期に公開いたします。6.公開対象の「A.研究費開発費等」について、2015年度までに締結した契約に基づく支払いに関しては「年間総額」のみを公開する場合があります。
- (2) 公開期間は6年間といたします。
6. 公開対象
前年度分の資金提供等を以下のA~E項目に従い公開します。
A 研究費開発費等
研究費開発費等には、臨床研究法、医薬品医療機器等法におけるGCP/GVP/GPSP省令等の公的規制や各種指針のもと実施される研究・調査等に要した費用が含まれます。提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下の通り公開します。
- ①特定臨床研究費*1
- 提供先施設等の名称等*2:件数 金額
- ②倫理指針に基づく研究費*3
- 提供先施設等の名称*4:件数 金額
- ③臨床以外の研究費*5
- 年間の件数・総額、提供先施設等の名称
- ④治験費
- 提供先施設等の名称*4:件数 金額
- ⑤製造販売後臨床試験費
- 提供先施設等の名称*4:件数 金額
- ⑥副作用・感染症症例報告費
- 提供先施設等の名称*4:件数 金額
- ⑦製造販売後調査費
- 提供先施設等の名称等*4:件数 金額
- ⑧その他の費用
- 年間の総額
- *1 「特定臨床研究費」とは、臨床研究法に定義される特定臨床研究の契約に基づいて支払った費用をいいます。
- *2 「臨床研究識別番号」、「資金の提供先」、「研究実施医療機関名」、「研究責任医師名」等を公開します。
- *3 「倫理指針に基づく研究費」の「倫理指針」とは、“人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針”(生命・医学系指針)を指します。
- *4 「提供先施設等の名称」は契約内容に基づいて「施設名」「施設内組織名」「個人の所属・役職・氏名」を公開します。
- *5 「臨床以外の研究費」とは、特定臨床研究、倫理指針に基づく研究、治験および製造販売後調査等以外の研究であり、いわゆる「基礎研究」や「製剤学的研究」などに要した費用をいいます。
B 学術研究助成費
学術研究の振興や研究助成等を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催費用の支援としての学会等寄附金、学会等共催費等が含まれます。
「学会等共催費等」には、会合開催に付随するセミナー等の共催費、広告掲載料、出展料などが含まれます。提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下の通り公開します。
- ①奨学寄附金
- 提供先施設等の名称:件数 金額
- ②一般寄附金
- 提供先施設等の名称:件数 金額
- ③学会等寄附金
- 提供団体等の名称:件数 金額
- ④学会等共催費等
- 提供団体等の名称:件数 金額
(※この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含まれます。)
C 原稿執筆料等
自社医薬品をはじめ医学・薬学に関する科学的な情報等を提供するため、もしくは研究開発に関わる講演、原稿執筆や監修、その他のコンサルティング等の業務委託の対価として支払われる費用等が含まれます。
提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下の通り公開します。
- ①講師謝金
- 提供先施設等の名称:件数 金額
- ②原稿執筆料・監修料
- 提供先施設等の名称:件数 金額
- ③コンサルティング等業務委託費
- 提供先施設等の名称:件数 金額
(※この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含まれます。)
D 情報提供関連費
医療関係者に対する自社医薬品や医学・薬学に関する情報等を提供するための講演会、説明会等の費用が含まれます。
- ①講演会等会合費
- 年間の件数・総額
- ②説明会費
- 年間の件数・総額
- ③医学・薬学関連文献等提供費
- 年間の総額
E その他の費用
社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれます。
- ①接遇等費用
- 年間の総額
2. 患者団体との関係の透明性確保に関する指針
1. 表明
当社は、医薬品医療機器等法をはじめとする法令はもとより、高い倫理基準にもとづき作成された関係諸規範およびその精神に従い企業活動を行っています。また、今般、患者団体との関係における透明性確保に努め、社会的信頼のさらなる向上を図ることを表明いたします。
2. 目的
この指針は、日本製薬工業協会のガイドライン*1,2に従い、当社と患者団体との関係の透明性を確保し、当社の活動が適切に行われ、患者団体の活動・発展に寄与していることについて広く理解を得るとともに、患者団体の独立性を尊重し信頼関係を構築して協働することを目的として定めました。
当社は、この指針のもと、患者団体への資金提供については、活動の開始前に目的・内容等について書面による契約または合意を取り交わし、記録を残した上、当社の患者団体への資金提供情報等を公開いたします。
3. 定義
この指針において使用する次の用語は、それぞれ次の意味を有します。
1)患者団体とは、
患者さん・ご家族、その支援者が主体となって構成され、患者さんの声を代表し、患者さん・ご家族を支えあうとともに、療養環境の改善を目指し、原則として、定款・会則により定義された役割や目的を持つ患者団体および患者支援団体をいいます。
2)資金提供情報等とは、
当社が、寄附金、会員・賛助会員費、広告費、謝金、労務提供等の名目を問わず、日本国内の患者団体との関係において提供、または支払う経済的利益をいいます。
3)協働とは、
当社と患者団体が、信頼関係のもと対等の立場で力を合わせて活動することをいいます。
4. 公開方法
公開は、当社ウェブサイト等に掲載することにより行います。
5. 患者団体との協働に関する行動基準
当社は、患者さんの求めるニーズや悩みを理解し、患者さん中心の医薬品研究・開発・供給の実現を目指しています。また、当社が患者団体と協働する場合、日本製薬工業協会のガイドライン*2に準拠し、患者団体の独立性の尊重および相互理解を担保した上で行い、社会からの信頼と共感を得られるように努めます。
6. 公開時期および公開期間
公開は、毎年度(10月1日から翌年9月30日まで)、一年分の資金提供情報等をまとめて、決算終了後の適切な時期に行い、公開期間は6年間といたします。
患者団体への支払い情報
7. 公開対象及び公開内容
公開は、資金提供情報等をその目的に沿って以下の通り行います。
1)直接的資金提供
- 対象:
- 寄附金、会員・賛助会員費、協賛費、広告費等
- 内容:
- 直接的資金提供を行った患者団体名及び費用項目ごとの金額
2)間接的資金提供
- 対象:
- ①患者団体支援を目的とした企業主催・共催の講演会、説明会、研修会等に伴う費用
②患者団体支援に関連して外部業者に委託した費用
- 内容:
- 間接的資金提供を行った患者団体名及び間接的資金提供総額
3)当社からの依頼事項への謝礼等
- 対象:
- 講師謝金、原稿執筆・監修料、調査費、アドバイザー等委託費用
- 内容:
- 当社から依頼を行った患者団体名及び費用項目ごとの金額
4)その他
- 対象:
- 労務提供
- 内容:
- 提供した患者団体名
- 内部統制基本方針
- マルホ企業行動憲章
- マルホ コンプライアンス行動規準
- 透明性に関する取り組み
- 倫理指針に基づく情報公開
- 品質方針