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2024年診療報酬改定内容について


    医療施設、調剤薬局別の改訂内容について紹介しております。

    2024年診療報酬改定(医療施設向け)

    一般名処方加算 改訂前 改定後
    一般名処方加算1 ※後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る)が一般名処方されている場合 7点 10点
    一般名処方加算2 ※1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合 5点 8点
    後発医薬品使用体制加算 ※後発医薬品の採用を決定する体制が整備されている保険医療機関を
    評価したもので、入院している患者について、入院初日に算定する。
    後発医薬品の置換え率 ※カットオフ値50%以上 改訂前 改定後
    後発医薬品使用体制加算1 90% 47点 87点
    後発医薬品使用体制加算2 85% 42点 82点
    後発医薬品使用体制加算3 75% 37点 77点
    外来後発医薬品使用体制加算 ※後発医薬品の採用を決定する体制が整備されている保険医療機関を
    評価したものであり、診療所においてのみ算定する。
    後発医薬品の置換え率 ※カットオフ値50%以上 改訂前 改定後
    外来後発医薬品使用体制加算1 90% 5点 8点
    外来後発医薬品使用体制加算2 85% 4点 7点
    外来後発医薬品使用体制加算3 75% 2点 5点

    2024年診療報酬改定(調剤薬局向け)

    後発医薬品調剤体制加算 後発医薬品の置換え率 ※カットオフ値50%以上 改訂前 改定後
    後発医薬品調剤体制加算1 80% 21点 21点
    後発医薬品調剤体制加算2 85% 28点 28点
    後発医薬品調剤体制加算3 90% 30点 30点

    特定薬剤管理指導加算3(新設)

    記事/インライン画像
    特に医薬品の安全性に関する説明・指導を行った場合
    (医薬品リスク管理計画に基づく説明資料、緊急安全性情報等の情報に基づく説明・指導)
    記事/インライン画像
    特定薬剤管理指導加算3 イ(5点/1回につき)
    記事/インライン画像
    調剤前に医薬品の選択に係る情報の説明・指導を行った場合
    選定療養の対象となる先発医薬品を選択する患者、医薬品の供給状況により調剤する医薬品を変更する必要がある患者への説明・指導
    記事/インライン画像
    特定薬剤管理指導加算3 ロ(5点/1回につき)

    後発医薬品の置換え率とカットオフ値の計算式

    後発医薬品の置換え率
    後発医薬品 後発医薬品ありの先発医薬品+後発医薬品
    カットオフ値
    後発医薬品ありの先発医薬品+後発医薬品 全医薬品**
    • *:準先発品は含まれない
    • **:「経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬、漢方製剤、その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品」は除く

    本ページは以下の資料を元に編集し、掲載しています。

    • 中医協 総-1 28.2.10 個別改訂項目についてより
    • 2024年3月5日版 令和6年度診療報酬改訂【全体概要版】より
    • 2024年3月5日版 令和6年度診療報酬改訂の概要【医科全体版】より
    • 2024年3月5日 厚生労働省保険局医薬課長通知 保医発0305第4号より
    • 2024年3月5日 厚生労働省保険局医薬課長通知 保医発0305第5号より
    • 厚生労働省保健局医薬課 平成26年改訂 診療報酬点数改訂説明会資料より
    • 厚生労働省ホームページ 薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報についてより
      https://www.mhlw.go.jp/topics/2024/04/tp20240401-01.html

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