わかりやすく解説!長期収載品に導入される選定療養
このページでは、2024年10月から施行された「長期収載品に関する選定療養」について取り上げております。医療従事者の皆様が本制度への理解を深め、患者さんへの説明や治療方針の決定において、適切な判断の助けとなることを目指しております。
※本ページは、2024年9月25日時点の情報に基づいて編集しておりますが、その正確性等については保証するものではありません。
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5分でわかる!長期収載品に導入される選定療養について
長期収載品に関する選定療養とは
長期収載品に関する選定療養は、2024年10月から施行され、市場に長期間提供されている先発医薬品(長期収載品)に対して、適用されます。この制度では、医療上の必要性があると認められる場合等は、保険給付するという前提に立ちつつ、患者さんが自らの意思で選択した際、後発医薬品の価格差の一部を患者さんが自己負担するという仕組みです。
長期収載品の選定療養対象品目は、次の①または②の要件を満たす医薬品であって、当該長期収載品の薬価が、当該長期収載品の後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を超えているものです。(2024年4月19日現在、445成分1,095品目が該当)
①当該長期収載品に係る後発医薬品が初めて薬価基準に収載された日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過した長期収載品(バイオ医薬品を除く。)
②当該長期収載品に係る後発医薬品が初めて薬価基準に収載された日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過しない長期収載品であって、当該長期収載品に係る後発医薬品の数量を、当該長期収載品に係る後発医薬品の数量に当該長期収載品の数量を加えて得た数で除して得た数(後発品置換え率)が50%以上であるもの(バイオ医薬品を除く。)