静脈留置針穿刺時の疼痛緩和におけるペンレスの保険請求について
貼付用局所麻酔剤「ペンレステープ18mg」を「静脈留置針穿刺時の疼痛緩和」に使用した場合の保険適用上の取扱いにつきましては、厚生省保険局医療課長通知(保険発第170号:平成6年12月2日)により下記のとおりとなっております。
「ペンレス*」に関する保険適用上の取扱い(*現販売名「ペンレステープ18mg」)
- 「静脈留置針穿刺時の疼痛緩和」に使用した場合に算定するものであること。
- この場合、翼状針は留置針に含まれないこと。
また、厚生労働省保険局医療課長と同局歯科医療管理官の連名通知「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保医発0305第1号:平成24年3月5日)に以下の記載があります。
第11部 麻酔 <通則>
- 3
- 検査、画像診断、処置又は手術に当たって、麻酔が前処置と局所麻酔のみによって行われる場合には、麻酔の手技料は検査料、画像診断料、処置料又は手術料に含まれ、算定できない。ただし、薬剤を使用した場合は、各部の薬剤料の規定に基づき薬価基準の定めるところにより算定できる。
つきましては、保険請求時には下記の点にご留意願います(2012年6月現在)。
算定について
処置や手術など、それぞれ使用した際の項目に応じて、(40)処置欄や(50)手術・麻酔欄などに記載して請求することになります。なお、その際の手技料は算定できません。
また、DPC対象病棟に入院されており、包括評価の対象となる患者様に使用した場合には算定できませんのでご注意ください(ただし、手術時における使用は除きます)。
適用となる静脈留置針
- プラスチックカニューレ型静脈内留置針
- 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(保医発0305 第5号 平成24年3月5日) 3(9)プラスチックカニューレ型静脈内留置針の記載事項*に関係なく適用となります。
- プラスチックカニューレ型静脈内留置針は、おおむね24時間以上にわたって経皮的静脈確保を必要とする場合又は6歳未満の乳幼児、ショック状態若しくはショック状態に陥る危険性のある症例で翼状針による静脈確保が困難な場合に限り算定できる。
- 血液透析用血管留置針
レセプト記入時の注意点
点滴、手術時血管確保など:プラスチックカニューレ型静脈内留置針使用の場合
(30)注射、(40)処置、(50)手術・麻酔などそれぞれ該当する項目の欄
透析:血液透析用血管留置針使用の場合
(40)処置欄
注意点
- 本剤は(20)投薬欄での請求はできません。
- 本剤は院外処方せんによる投薬はできません。
- 本剤は1回の処置に使用される枚数を基本に請求されるため、月または週単位の使用枚数ごとにまとめての請求は妥当ではありません。