マルホレポート2022
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⚫グローバルの視点で、品質に係るあらゆる法律や規則を遵守します。⚫医療ニーズを集め創意工夫を行い、より良い製品および情報を提供します。⚫グローバル水準の品質マネジメントシステム(PQS*2など)を構築し、より質の高いレベルへと継続した改善を進めます。⚫品質方針実現のために経営資源を適正に配分します。コード・オブ・プラクティス法務部委員会担当部署37*1 GLP(Good Laboratory Practice):医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令  GCP(Good Clinical Practice):医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令  GMP(Good Manufacturing Practice):医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令  GQP(Good Quality Practice):医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令  GVP(Good Vigilance Practice):医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令  GPSP(Good Post-marketing Study Practice):医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令*2 PQS(Pharmaceutical Quality System):医薬品品質システム。製品ライフサイクルの異なる段階にわたり実施し得る、製薬企業のための実効的な医薬品品質システムの一つの包括的なモデルで、「適正な製品品質の確立と維持」を行い、「管理できた状態を確立および維持」し、「継続的改善を促進」することを目的とする 役員および従業員は、自らの行動、そして会社業務としての活動において、「マルホコンプライアンス行動規準」を遵守します。 当社は、医薬品という、健康、生命に関わる製品を取り扱う者として、「あなたといういのちに、もっと笑顔を。」をミッションとしています。そのため、事業活動を行う上で、民法、会社法、独占禁止法等の一般法令、医薬品医療機器等法をはじめとするGLP、GCP、GMP、GQP、GVP、GPSP*1等の様々な事業関係法令等を遵守し、反社会的勢力、団体とは一切の関係を持たず、それらの不当な要求に屈することなく、断固として対決します。生命倫理を含めた高い倫理観と良識を持ち、一人ひとりが自覚を持って自らの使命を認識し、行動することを宣言しています。 私たちは、製品の研究・開発・製造・販売等の様々な過程においてグループ会社または委託先に業務を委託した場合であっても、最終的な責任は私たちが担うことを自覚し、グループ会社または委託先と一体感をもって対応します。推進体制 当社では、リスク管理委員会がコンプライアンス推進活動の中心的役割を担っています。 当委員会は、委員会が指定した全社横断的な管理が必要なリスクについて、PDCAサイクルの手法で、コード・オブ・プラクティス委員会や担当部署が管理するよう指示し、全社統括的なコンプライアンス推進を図っています。 当社は健康を願う世界の人々に、科学的根拠に立脚した情報とともに、高品質の製品を安定的に供給します。そのために、以下の品質方針を設定します。その他のリスクコード・オブ・プラクティス内部通報制度(マルホホットライン) 当社はコンプライアンス経営を徹底するため、法令等に抵触する行為について、直接相談あるいは通報できる内部通報窓口として「マルホホットライン」を社内および社外に設置・運用しています。制度の重要性や秘密保持、通報者保護を含む情報発信やeラーニング等による制度の理解促進と窓口の継続的周知を行っています。窓口の詳細は、社内ポータルサイト等でいつでも確認できるようになっています。2022年9月期の社内外からの通報件数は18件(社内窓口17件、社外窓口1件)でした。【推進体制図】全従業員委員長委員会事務局製薬協に登録するコンプライアンス管理取締役(社外取締役を除く)責任者【リスク管理委員会】コンプライアンス品質方針

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