マルホレポート2021
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コード・オブ・プラクティスその他のリスクコード・オブ・プラクティス委員会担当部署法務部⃝品質方針実現のために経営資源を適正に配分します。35*GLP(Good Laboratory Practice):非臨床試験において、試験施設の設備・機器、組織・職員、検査・手順・結果等が、安全かつ適切であることを保証する基準 GCP(Good Clinical Practice):医薬品の臨床試験実施の際に、企業や医療機関が守るべき基準をまとめた省令 GMP(Good Manufacturing Practice):医薬品および医薬部外品の製造管理および品質管理の基準 GQP(Good Quality Practice):医薬品、医薬部外品、化粧品および再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 GVP(Good Vigilance Practice):医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器の製造販売業者が、その品質、有効性および安全性に関する事項や適正な使用のための必要な情報の収集、検討およびその結果に基づく必要な措置に関して遵守すべき事項 GPSP(Good Post-marketing Study Practice):製造販売後の調査および試験の実施の基準*コード・オブ・プラクティス等のコンプライアンスリスク、その他のリスク*PQS(Pharmaceutical Quality System):医薬品品質システム。製品ライフサイクルの異なる段階にわたり実施し得る、製薬企業のための実効的な医薬品品質システムの一つの包括的なモデルで、「適正な製品品質の確立と維持」を行い、「管理できた状態を確立および維持」し、「継続的改善を促進」することを目的とする(2021年9月現在)【推進体制図】全従業員委員長取締役(社外取締役を除く)【リスク管理委員会】委員会事務局製薬協に登録するコンプライアンス管理責任者基本的な考え方 役員および従業員は、自らの行動、そして会社業務としての活動において、「マルホコンプライアンス行動規準」を遵守します。 その基本方針では、医薬品を中心に健康、生命に関わる製品を取り扱う者として、人々の健康で質の高い生活に貢献することを使命とする当社の事業活動を行う上で、民法、会社法、独占禁止法等の一般法令、医薬品医療機器等法をはじめとするGLP、GCP、GMP、GQP、GVP、GPSP*等の様々な事業関係法令等を遵守し、反社会的勢力、団体とは一切の関係を持たず、それらの不当な要求に屈することなく、断固として対決します。生命倫理を含めた高い倫理観と良識を持ち、一人ひとりが自覚を持って自らの使命を認識し、行動することを宣言しています。 私たちは、製品の研究・開発・製造・販売等の様々な過程においてグループ会社または委託先に業務を委託した場合であっても、最終的な責任は私たちが担うことを自覚し、グループ会社または委託先と一体感をもって対応します。推進体制 当社では、リスク管理委員会がコンプライアンス推進活動の中心的役割を担っています。 当委員会は、委員会が指定した全社横断的な管理が必要なリスク*について、PDCAサイクルの手法で、コード・オブ・プラクティス委員会や担当部署が管理するよう指示し、全社統括的なコンプライアンス推進を図っています。 マルホは健康を願う世界の人々に、科学的根拠に立脚した情報とともに、高品質の製品を安定的に供給します。そのために、下記の品質方針を設定します。⃝グローバルの視点で、品質に係るあらゆる法律や規則を遵守します。⃝医療ニーズを集め創意工夫を行い、より良い製品および情報を提供します。⃝グローバル水準の品質マネジメントシステム(PQS*など)を構築し、より質の高いレベルへと継続した改善を進めます。コンプライアンス品質方針

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